宗教法人のご担当者 様
チェルシー行政書士事務所に備付け書類の提出代行を依頼しませんか?
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・特に毎年提出が必要となるが、未提出になりやすい備付け書類の提出を完全サポート
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【備付け書類とは・・・・】
平成7年12月の宗教法人法の一部改正により,宗教法人は,事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁へ提出することとなりました。
(宗教法人法第25条第4項)
宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に,第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号※に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
※役員名簿,財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表,境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類,第6条の規定による事業を行う場合には,その事業に関する書類。
Q1 法律で定められた書類を作成しなかったり,備え付けなかったりした場合には罰則がありますか。
A 法第88条第1項第4号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成,
備付けを怠ったときは,法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。
また,不実の記載をしたときも同様です。
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